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遺言書・遺産分割協議書の作成、相続手続

1. 遺言書

 
遺言書というと、何か特別な事情や思いのある人だけが残しておくものとイメージされている方も多いかもしれません。けれども、相続においては、まずは遺言書の有無が問題となり、それが無い場合にはじめて民法における法定相続の規定が適用されることになるのです。すなわち相続は遺言書に基づくことが原則になっていると言えます。
 また、遺言は、人生の最後の意思表示であり、それを法的に有効な書面にしたためて遺族や知人に残しておくことは、のちの紛争を防ぐ意味で、その方が関わってきた人々への思いやりでもあるのです。
 当事務所では、お客様が法的に問題のない遺言を残されるにあたり、できる限りのサポートをしております。(遺言は要式行為とされ、民法の定めに適合しない遺言は法的に無効となってしまいます)

 
民法に定められている遺言の方式
自筆証書遺言
 (民法968条)
全文を自筆で書くものです。ワープロ等の使用は認められません。公正証書遺言と比べた場合、法的な不備のため無効になってしまう心配があります。当事務所は、そのような不備がないよう遺言書原案を作成し、アドバイスいたします。
 公正証書遺言
 (民法969条)
公証人が最終的に内容を確認し作成するものです。条文では公証人が口述筆記するとありますが、実務上は遺言書の原案を事前に公証人へ送っておくのが通常です。公証人が内容確認をするので、法的な不備のため無効になる危険は極めて少ないと言えます。当事務所は、遺言書原案作成のほか、公証人とのやり取り等もいたします。なお、公証人役場における作成当日は、証人2名が必要となります。
秘密証書遺言
 (民法970条)
遺言者が署名捺印した遺言書を封筒に入れ、封をして封印を施しておき、死後に家庭裁判所において開封して検認を得るものです。自筆のほか代筆やワープロも可です。公証人役場において公証人1名と証人2名の前でその封書を提示し、封紙に遺言者・公証人・証人の署名捺印がなされることになります。原本は遺言者自身が保管します。公証人は遺言書の内容には関与しないので、法的な不備が心配されます。当事務所は、他の方式同様、不備がないよう遺言書原案を作成し、アドバイスいたします。
 上記は普通方式と呼ばれるものですが、遭難等の危急時においては特別な方式も認められています。

2. 遺産分割協議書

 相続財産は被相続人が亡くなった瞬間から、いったんは相続人全員による共有状態におかれますが、具体的にどの財産を誰が相続するのかを相続人全員の協議で決定する手続きが遺産分割協議であり、その決定事項を書面としたものを遺産分割協議書と呼んでいます(ただ、共有状態のままでも法に反するわけではありませんし、相続人同士が納得さえすれば、それで不都合がある訳でもありません)。
 遺産分割は、遺言があれば、もちろん遺言に従うのが基本です。だたし、遺産分割協議は相続人および包括受遺者の全員が参加して行わなければならないものであり、一般的に権利の譲渡や放棄は自由であるため、相続人および包括受遺者全員の同意により、結局は遺言に反する遺産分割協議も有効に成立することとなります。(ただし、法定相続人以外の人に対する特定遺贈には、相続人および包括受遺者による遺産分割協議の効力は及ばないと考えられますので、遺言書における特定遺贈の内容に影響を及ぼす変更についてはその受遺者の同意も必要となります)


 
当事務所では、不動産登記や各種名義変更などその後の手続を視野に入れながら、相続人(包括受遺者を含む)となった方全員の一致した意思を適確に反映した遺産分割協議書を作成しております。

3. 相続手続

 
当事務所は相続手続として、上記の遺産分割協議書作成のほか、次の業務を行っております。

(1) 相続人を確定しそれを証明するための戸籍謄本・除籍謄本等を取得し、
  相
続関係を明らかにすること(相続関係図作成)。
(2) 相続財産として何がどのように存在するのかを調査して明らかにし、財産
  目
録を作成すること。
(3) 銀行預金、自動車その他の名義変更手続き、及び不動産に係る相続登記の
   手配(司法書士に依頼)、税務申告の手配(税理士に依頼)
(4) 相続開始から相続手続一切が終了するまでの手続進行全般のサポート。

TEL 011-213-8923
FAX 050-3156-1385
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