遺言書・遺産分割協議書の作成、相続手続 1. 遺言書 遺言書というと、何か特別な事情や思いのある人だけが残しておくものとイメージされている方も多いかもしれません。けれども、相続においては、まずは遺言書の有無が問題となり、それが無い場合にはじめて民法における法定相続の規定が適用されることになるのです。すなわち相続は遺言書に基づくことが原則になっていると言えます。 また、遺言は、人生の最後の意思表示であり、それを法的に有効な書面にしたためて遺族や知人に残しておくことは、のちの紛争を防ぐ意味で、その方が関わってきた人々への思いやりでもあるのです。 当事務所では、お客様が法的に問題のない遺言を残されるにあたり、できる限りのサポートをしております。(遺言は要式行為とされ、民法の定めに適合しない遺言は法的に無効となってしまいます) 民法に定められている遺言の方式
2. 遺産分割協議書 相続財産は被相続人が亡くなった瞬間から、いったんは相続人全員による共有状態におかれますが、具体的にどの財産を誰が相続するのかを相続人全員の協議で決定する手続きが遺産分割協議であり、その決定事項を書面としたものを遺産分割協議書と呼んでいます(ただ、共有状態のままでも法に反するわけではありませんし、相続人同士が納得さえすれば、それで不都合がある訳でもありません)。 遺産分割は、遺言があれば、もちろん遺言に従うのが基本です。だたし、遺産分割協議は相続人および包括受遺者の全員が参加して行わなければならないものであり、一般的に権利の譲渡や放棄は自由であるため、相続人および包括受遺者全員の同意により、結局は遺言に反する遺産分割協議も有効に成立することとなります。(ただし、法定相続人以外の人に対する特定遺贈には、相続人および包括受遺者による遺産分割協議の効力は及ばないと考えられますので、遺言書における特定遺贈の内容に影響を及ぼす変更についてはその受遺者の同意も必要となります) 当事務所では、不動産登記や各種名義変更などその後の手続を視野に入れながら、相続人(包括受遺者を含む)となった方全員の一致した意思を適確に反映した遺産分割協議書を作成しております。 3. 相続手続 当事務所は相続手続として、上記の遺産分割協議書作成のほか、次の業務を行っております。 (1) 相続人を確定しそれを証明するための戸籍謄本・除籍謄本等を取得し、 相続関係を明らかにすること(相続関係図作成)。 (2) 相続財産として何がどのように存在するのかを調査して明らかにし、財産 目録を作成すること。 (3) 銀行預金、自動車その他の名義変更手続き、及び不動産に係る相続登記の 手配(司法書士に依頼)、税務申告の手配(税理士に依頼)。 (4) 相続開始から相続手続一切が終了するまでの手続進行全般のサポート。 |